喪主とは遺族の代表者です。生前、故人様が指名していればどなたがなってもかまいません。指名がなかった場合は家族で協議しますが、故人様と縁が深かった人が喪主となるのが最も自然でしょう。
死亡届は死亡診断書とセットになっています。死亡診断書は医師に記入、捺印してもらいます。
死亡届は死亡の事実を知った日から数えて7日以内に提出すれば良いことになっていますが、死亡当日か翌日には提出しましょう。
喪主と遺族の代表(1人〜数名)が菩提寺に出向き依頼するのが礼にかなっていますが、できない場合は電話連絡をしましょう。
遠方から来てもらう場合は宿泊が必要かどうか確認し、当日は僧侶のために宿泊場所を確保しておくほか、着替えや休憩の為の部屋も用意しましょう。
故人様の人柄や生き方をどのようにお葬式に反映させるか、お葬式に来ていただく人達が一番故人様を偲べるのはどのようなお葬式かということが大切です。故人様の性格や信条、故人様が大切にしていたもの、趣味から考えるのもいいでしょう。
打ち合わせは、後でトラブルを避けるため冷静に第三者を交えて行ないましょう。
どのようなお葬式をしたいか希望を改めて伝え、お葬式の日程や内容、仕事の分担を話し合います。費用については必ず見積書を掲示してもらい、見積金額に何が含まれ、そのほかに別途費用としてどういう費用がかかるのか再度きちんと確認しましょう。
死亡後24時間たってから火葬するというほかはとくに決まりはありません。親戚が遠くに住んでいて、到着までお葬式を延ばしたいときは日程を遅くしてもかまいません。
僧侶などの宗教者の都合と火葬場の都合を確認した後、葬儀社と相談して決めます。火葬場はとくに都市部では時間帯によっては混雑することが予想されるので、急いで日時を確認して予約する必要があります。
遺影写真はその後ずっと家に飾り、故人を偲ぶ世姿になるものです。家族が気に入った故人らしい表情のものを選ぶようにしましょう。1枚にしぼれなければ、焼香台の横に別の写真をおいてもかまいません。選んだもの全てをメモリアルコーナーに飾ってもいいでしょう。
電話で連絡するのが早くて確実です。連絡は家族以外の親戚が代行してのかまいません。連絡する内容は死亡した本人の名前と死亡日時、通夜式・葬儀式・告別式・の日時と場所です。本人が病気だったことなど知らなかった人には差し支えなければ死亡の要因も伝えます。
死亡届を提出しないと火葬に必要な「火葬(埋葬)許可証」が交付されず、お葬式ができません。
届け出る人は(1)同居の親族(2)同居していない親族(3)親族以外の同居者(4)家主、管理人、土地管理人の順で決められています。葬祭業者など代行者が提出してもかまいませんが、その場合には届出人の印鑑が必要です。
提出先は(1)故人の本籍地(2)届出人の現住所(3)死亡した場所のいずれかの役所の戸籍課です。また死亡届は24時間受け付けています。
故人様が社会的に知名度が高かったり、要職についていた場合、または付き合いが広範囲で連絡先が非常に多いときは、新聞に死亡広告を出します。広告の文面は故人様の氏名と享年、死亡の原因、死亡した日時と場所、生前の親交に対するお礼、葬儀・告別式の日時場所、その後に掲載日と喪主や家族の住所、氏名を記しましょう。
死亡広告は新聞社に直接申し込むのではなく、葬儀社や広告代理店を通して掲載を依頼しましょう。
かつては当日の現金支払いがほとんどでしたが、多額の現金を持ち歩くことの問題もあり、支払いについては1週間後、1ヵ月後など期日を指定し、支払方法を確認することが多くなっています。
詳細の打ち合わせ時に当日必要な手元必要資金の内容の説明がありますので、準備しましょう。
戒名は宗派によってつけ方が違うので、寺院ならどこに依頼してもいいというものではありません。菩提寺に埋葬するときは必ず菩提寺からいただきます。菩提寺が遠くて、お葬式を依頼することができないときは、戒名だけFAXで送ってもらうこともできます。菩提寺と同じ宗派の近所の寺院にお葬式を依頼するときにも、菩提寺との関係を継続させるのであれば、まず菩提寺に相談しましょう。戒名は菩提寺から授かり、近所の寺院に葬儀の導師を依頼することもできます。